平成30年所得の消費税納税について
お世話になります。
昨年1年間のみ個人事業主としてサービス業をしており、平成30年の所得についての確定申告で、事業(営業等)で1040万円の収入金額を申告しました。
今年度(平成31年〜令和1年)については仕事をしていないので、収入が一切ない予定です。しばらく再開する予定もありません。
課税売上高の計算については、下記のようになる認識です。
1. 総収入金額 1040万円
2. 消費税が課税されない収入 0円
3. 平成30年の売上高 1040万円
4. 平成31年1月1日から令和元年6月30日までの課税売上高 0円
5. 平成31年1月1日から令和元年6月30日までの給与支払い額の合計額 0円
これにより、平成30年度の基準期間の売上:1040万円について令和2年に消費税を支払わなければならないという認識です。
このような状況で、消費税の納税について調べていたのですが、よくわからない点が多いので下記の数点を確認させて頂きたいです。
⑴昨年1年間のみの個人事業主としての活動で終わっており、今後も再開する予定はないのですが、それでも消費税課税事業者届を提出しなければならないでしょうか。
⑵消費税額の算定方法については簡易課税を用いたいのですが、今年中に”簡易課税制度選択届出書”というのを提出しなければこの方法を選択できないのでしょうか?
⑶確定申告時、経費として100万円程を計上しています。
簡易課税の方法で算定した場合、
所得に対する消費税額(1040万円 * 8%)- 仕入(経費)に対する消費税額(100万円 * 8%)に、サービス業のみなし仕入れ率50%というのをかけ、
832,000 - 40,000 = 792,000
このくらいの納税額にのぼってしまうと思うのですが、正しいでしょうか。
正直言って現在所得がない身としてはかなりの高額なので、何か対策方法等あればご教示頂きたいです。
以上3点、確認させて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相談者様の認識のとおりR2年には消費税の納税義務が発生します。
しかし、H30年度の売上に対して消費税を納付するわけではありません。
基準期間(H30年)というのは、消費税の納税義務の判定だけです。
実際の消費税の納税金額を算定するのは、R2年の売上に対してです。
つまり、R2年の売上がゼロであれば、納税は発生しません。
ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
すると、令和2年に収入がないとしても、令和2年に消費税課税対象となることは決まっているため、消費税課税事業者届は提出する必要があるという認識でよろしいでしょうか。
また、そうなると1点わからなくなってきたことがあります。昨年は個人事業主として収入を得て、今年は何も収入がない予定ですが、来年の4月から一般企業で働く予定です。
つまり令和2年は一般企業と雇用関係のもとに収入を得て、一方で個人事業主としての収入はないことになります。この場合も令和2年の消費税の納税は不要という認識でよろしいでしょうか。
納税の要不要もですが、なるべく働く一般企業には個人事業主として収入を得ていたことは知られたくないので、このあたりも不安に感じています。
上記の点だけ、確認させて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
消費税課税事業者届出書は提出義務はあります。
また、給与の件ですが、給与としての収入はいくら稼いでいただいても不課税取引ですので、消費税はかかりません。
R2年に関しては消費税の納税は不要になります。

三浦清勝
ご相談様の場合、消費税の納税義務が生じるのは令和2年1月1日から令和2年12月31日の課税年度となります。今後なにも事業を行わないのであれば消費税の申告は不要です。
消費税の計算は売り上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を控除する方法(原則課税方式)と売り上げに係る消費税額にみなし仕入れ率を掛けて仕入れに係る税額を計算する方法(簡易課税方式)の2つがありますが、ご相談様の方法だと両方が混在していますので計算は違っています。しかし、売上、経費の状況から簡易課税が有利です。
それらを前提に令和2年に何らかの事業を行う可能性があるのであれば、今年中(正確には税務署が正月休みに入る前の日まで)に簡易課税制度選択届出書を提出しておけばいいのではと思います。
本投稿は、2019年08月04日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。