毀損された原材料代への賠償金には消費税は含まれない?
購入した機械の不備で原材料が毀損され廃棄処分したもの。
加害企業も誠意ある対応で全額賠償しますとのことだったので請求書を発送。
営業を通じて加害企業として全額賠償に応じるのは当たり前だが消費税分は仕入税額控除に該当するから勘弁して貰えないかとの連絡あり。
自社も原材料を購入する時に消費税を払っており、同じものを再購入する時にも消費税を当然払っているのに加害企業の言っていることは正しいのでしょうか?
税理士の回答

完全に使えなくなり廃棄処理された原材料について、損害賠償金を受け取った際の消費税の区分は不課税(課税対象外)です。
よって、加害企業の説明は誤りではありません。
①材料の仕入
(借)材料仕入 100 (貸)預金 108
仮払消費税 8
②損害賠償金の受取
(借)預金 100 (貸)雑収入 100
今回のケースの場合の損害賠償金には消費税がかからないので、税抜金額を受け取れば、ご相談者様の会社の実損はありません。
本投稿は、2019年08月08日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。