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軽減税率対象品をグループ会社に請求する処理について(消費税)

弊社では客先に持っていく手土産の一部について、
親法人で一括で購入し貯蔵品計上をしております。
まれにグループ会社が使用することがあり、
その都度使用分をグループ会社に請求をしております。

その際の仕訳はその貯蔵品が100円税抜きだとした場合、
未収金108 /貯蔵品  100
      /仮受消費税 8
で処理しております。
そもそも上記の仕訳で仮受消費税を計上しておりますが、
仮払消費税をマイナスするような仕訳の起票は問題あるのでしょうか?

弊社は軽減税率対象品を販売するような事業でないため、
10月以降に軽減税率としての仮受消費税が計上されるのは不自然では?と思ったため質問いたします。

基本的に知識不足のため、
おかしな質問をしているかと思いますがご相談に乗っていただけますと幸いです。





税理士の回答

ご記載の文面から、貴社からグループ会社に貯蔵品を原価で有償譲渡しているようですので、ご記載の仕訳で合っていると思います。
通常、仮払消費税のマイナスをするのは売上返金などのような場合ですので、ご質問のようなケースには馴染まないと考えます。

軽減税率は、飲食料品の販売業者だけでなく全ての事業者が関係します。
グループ会社に請求する時に、区分記載請求書等の要件を満たすよう8%対象〇〇円と記載されれば問題ないと思います。

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

追加での質問で大変申し訳ないのですが、
会議などで使用する弁当を親法人が一括で購入しそれをグループ会社に請求しているような場合、

①業者から弁当を10個購入(軽減税率適用税抜き@1,000円)
経費 10,000  / 現金 10,800
仮払消費税 800 /
②5個ををグループ会社に請求(@1,000円)
未収金 5,400 / 経費 5,000
        / 仮受消費税 400 

②の場合においても軽減税率が適用されると考えてよろしいでしょうか?
 実質立替なので立替金でうまく処理すれば良いのかもしれませんが、処理の都合上経費で計上してしまっております。

たびたびお手数ではございますが、
よろしくお願いいたします。




弁当が軽減税率対象のものであれば、貴社が仕入れた時も、グループ会社に販売するときも軽減税率が適用されるものと思います。
軽減税率は事業者によって変わるものではなく、対象となるモノが軽減税率対象かどうかで判断することになります。

ご返答ありがとうございます。
おかげさまで悩みが一つなくなりました。
お教えいただい内容を踏まえて社内展開していきたいと思います。

本投稿は、2019年08月21日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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