消費税改正 資産の貸付け 経過措置について
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、31年施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が「一定の要件」に該当するときは、31年施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、資産の貸付けの税率等に関する経過措置により、旧税率(8%)が適用されます。
とありますが、この「一定の要件」は何を指すのでしようか?
税理士の回答
国税庁Q&Aでは資産の貸付けに係る経過措置の適用要件として、以下の通り記載されています。
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、31年施行日(平成31年10月1日)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、31年施行日以後に行う当該資産の貸
付けについては、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5④、16①、改正令附則4⑥)。
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が 100 分の 90 以上であるように当該契約において定められていること。
国税庁を貼り付けておきますので、23ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf#search=%27%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%B2%B8%E4%BB%98+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE+%E4%B8%80%E5%AE%9A%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%27
本投稿は、2019年08月23日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。