海外からの依頼でイラストレーションを制作した場合の消費税に関して
イラストレーターです。
海外の企業からの依頼でイラストレーションを制作した場合、消費税を請求すべきでしょうか?
使用許諾の場合と著作権譲渡の場合で違いがありますか?
税理士の回答
海外の企業がご記載のイラストレーションを海外で使用するという前提でご回答させていただきます。
ご記載のご質問は、輸出免税取引に該当すると考えられますので消費税を請求すべきではないと考えます。
使用許諾にしても著作権譲渡にしても、非居住者に対して行われる特許権などの譲渡・貸付けとして輸出免税取引に該当しますので、消費税の請求はすべきでないと思います。
すべきでないと書きましたのは、消費税相当分を請求しても、それは消費税ではなく単に売上対価ということになるからです。

こんにちは。
日本に拠点のない純粋な海外の企業が相手でしたら
その売上高については消費税はありません。
貸付けも譲渡も同じです。
具体的には、その売上は無形固定資産の譲渡(又は貸付け)
に該当します。
ご質問者さまが国内に居住されていれば
これは消費税法上の国内取引に該当します。
そのため、同法上の課税取引に該当しますが、
輸出免税等の規定により免税取引に該当します。
そのため取引金額に消費税は含まれないこととなります。
説明がうまくなくて恐縮ですが、
要は、国内取引判定と、輸出免税判定をした結果、
輸出免税取引なので免税取引(=消費税なし)となると
いうことでした。
以上です。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2019年08月27日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。