インボイス導入後の業務委託スタッフの手取り報酬について
美容室経営をしており、業務委託美容師に消費税込みで現在報酬を手渡ししております。
インボイス導入後の美容師、サロン側への影響を試算しております。
下記のような計算であってますでしょうか?
□美容師側
・美容師側は課税事業者にし、簡易課税50%で仕入れ控除すれば、報酬への影響度は大体-5%程度。免税事業者にした場合は-9%~-10%程度の影響
□サロン側
・サロン側は基本的に特に経営への影響はなし。美容師への報酬を維持するために2%増やした場合は180万円程度影響あり(画像一番右(
非常にややこしい施策で戸惑っており、ご教示頂けると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お詳しいですね。
インボイス方式導入前後において、共に、支払額が、税込で、総額として変化なければ、ご認識の通りで、概ね正しいと思います。
ただ、美容師さんが免税事業者としてやっていかれ、美容師さんに対して、今の税込額から、消費税分を控除した税抜額で支払いをされた場合に、サロン側が、簡易課税であれば、消費税分相当分のみが、利益になります。
しかしながら、免税事業者となり、約9%も減収になると、美容師さんのやる気は落ちるでしょうし、変更点について理解してもらった上で、課税事業者として申告してもらった方が、相互のためには、よろしいかと思います。(ただし、現行の簡易課税が残った場合。)
本投稿は、2019年09月03日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。