清掃業売上の消費税
清掃業をやっているのですが、9月分10月入金の分は消費税8%、10月分11月入金の分は10%でよろしいでしょうか?9/15~10/15の分で10月入金分は8%と10%にわけるのでしょうか?また市役所から清掃業を受注され、4月から3月までの委託料一括で契約しているのですが、(入金は3ヵ月ごと)すべて8%でいいのでしょうか?(経過措置?)
税理士の回答
9月分10月入金の分は消費税8%、10月分11月入金の分は10%でよろしいでしょうか?
翌月に対価を受け取るようですので、ご記載の通りのご理解で結構です。
9/15~10/15の分で10月入金分は8%と10%にわけるのでしょうか?
役務提供はその役務提供が完了した日の税率が適用されます。ご記載の文面だけではわかりませんが、清掃料が月毎の作業に対して支払われるものであれば役務提供完了日は10/15ですので10%が適用されますが、毎日締で1カ月分を計算するのであれば9月分は8%、10月分は10%とする必要があります。
類似事例として、次の国税庁Q&Aの1頁目(月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AEQ%26A%27
4月から3月までの委託料一括で契約しているのですが、(入金は3ヵ月ごと)すべて8%でいいのでしょうか?
上記の通り、消費税は対価の受取日ではなく、役務提供の完了日の税率で判断することになりますので、契約は1年契約で料金は3カ月毎でも対象となる清掃作業が月毎であれば9月分までは8%、10月分からは10%の適用となります。
厳密には契約書等で判断をしないと分からない部分がありますので、税務署に照会されることをお勧めします。
本投稿は、2019年09月06日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。