消費税免税業者のため消費税分の支払い拒否されています。
消費税免税業者のため消費税分の支払い拒否されています。
「あなたは 個人事業主での消費税免税業者だから消費税分は支払わない。
税務署の電話相談でもそういっている」こう言って
取引先から消費税分の支払いを拒否されています。
おそらく 取引先は 税務相談で 「
免税業者は 消費税分をしはらわなくてもいい」を 自分の都合で聞き違え
「免税業者に支払わなくてもいい」と、おもいこんでいるとおもいます。
所轄の税務署で税務相談した時は
「あなたは(免税業者である私)免税業者ですが 消費税の支払いは受けてください。払う側の制度と 免税の制度は別の議論ですから
必ず、消費税分の支払いは受けてください。」といわれました。
免税業者でも 消費税分の支払いをこちらの商品、サービスに転嫁して支払いを受けていいんですよね?
税理士の回答
免税事業者であっても、消費税を請求することは問題ありません。
それでも拒否される場合は、公正取引委員会が相談窓口を設けていますのでご相談されるとよろしいかと考えます。
https://www.jftc.go.jp/info/tenka/r1/index.html

瀬川浩二
現行の消費税法上では免税事業者であっても、商品・サービス価格に消費税分を転嫁請求することに問題ございません。
おそらく相手様は今後導入が予定されているインボイス制度と勘違いされておられるかと思います。
取引先様が課税事業者であれば、今回支払う金額は課税仕入として消費税額控除が適用されますので消費税を転嫁しても取引様は損することはございません。
例) 1,080円 ・・・ 取引先は80円を仕入税額控除できる。
1,000円 ・・・ 取引先は74円を仕入税額控除できる。
酒屋先生 瀬川先生 明確なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月06日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。