消費増税後に役務提供が完了する場合の対応について
継続的に役務提供を行い、増税以降に役務提供が完了する契約については、その全体に10%の消費税がかかるのでしょうか。
(もし返金が可能な商品であれば、増税以降の役務提供分のみに10%をかければ良いが、当該商品は返金不可のため、契約全体に10%をかける必要があると言われています。)
ただ、当該商品は1年契約が基本であり、例えば2018/10の契約時点では当然8%で請求してしまっているため、差額2%は当方負担(商品価格を2%値引き)としたいと思っていますが、その場合も請求書を出し直す必要があると言われています。
1年前のことなのですでに年次決算を終えている相手方も多いと思われ、大変迷惑な処理になるかと思いますが、その必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の表題が役務提供とされていますが、本文から役務提供ではなく1年契約の予約販売と推察されますので、それを前提にご回答いたします。
類似事例が国税庁より公表されています。
予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置
事業者が、31年指定日(平成31年4月1日)前に締結した不特定かつ多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価の全部又は一部を26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日(平成31年9月30日)までの間に領収している場合において、その書籍等の譲渡を31年施行日(平成31年10月1日)以後に行うときは、その領収した対価に係る部分の書籍等の譲渡については旧税率(8%)が適用されます(改正令附則5①)。
なお、物品の譲渡が軽減対象資産の譲渡等である場合は、当該経過措置は適用されず(28年改正令附則4)、軽減税率が適用されます。
契約書などを拝見しないと確定的な判断はできませんが、上記に該当すれば経過措置の適用により10月1日以降分についても8%の適用となります。
国税庁Q&Aの28ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf#search=%271%E5%B9%B4%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%9A%84%E5%95%86%E5%93%81+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%27
ありがとうございます!参考になりました。
本投稿は、2019年09月18日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。