簡易課税制度
基準期間の課税売上高が1000万円超となったため当期課税事業者になりました。(法人です)
当期500万円の車両を購入し、全額控除を受けました。
翌期の基準期間の課税売上高が5000万円以下ですが、翌期に簡易課税制度を選択できますか?
調整対象固定資産の特例に引っかかりませんか?
税理士の回答
ご記載の通り、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の届出の制限を受けますので、事業年度が1年であれば翌々期まで原則課税となります。
従いまして翌期に簡易課税制度を選択することはできません。
ご回答頂きありがとうございます。
課税事業者を選択した訳ではなく、基準期間の課税売上高が1000万円を超えた為、自然と課税事業者となった場合でも、簡易課税制度を選択できませんか?
調整対象固定資産の変動調整をしなければならない為、3年間は簡易課税制度を選択できないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
すみません。ご質問をよく読まずの回答申し訳ありません。
課税事業者を選択したのではなく、単に基準期間の課税売上高により課税事業者となったのですね。
ご記載の通り、22年度改正の適用対象外となり、且つ、高額特定資産にも該当しませんので、所謂3年縛りや簡易課税制度の届出制限はありませんので、簡易課税制度の選択は可能となります。
お詫びして、訂正させていただきます。
ご回答頂きありがとうございました。
こちらこそ説明不足で申し訳ございません。
ご多忙の中、ご回答頂きありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年09月26日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。