軽減税率について
輸入販売を行っているものです。
販売先はフリマサイトなどです
10月から消費税が上がりますが、10月からは記帳の際になにか設定を変更し仕訳を行わなければ行けないのでしょうか?
私は会計ソフトを使っているのですが、免税事業者な為税区分の設定をいじれません。
その為今後どうして行けば良いのか分からず困っています...
初歩的な質問で申し訳ございません。
ご回答宜しく御願い致します。
税理士の回答
免税事業者であれば特に変更することはありません。
ご回答ありがとうございます。
仕入れをする際なども特に問題ないという事でしょうか?
自宅に軽減税率についての封筒が届き、全ての事業者に関係があると書いてあったので免税事業者もなにかしなければいけないのだと思っていました...。
全ての事業者に関係があるというのは、厳密には全ての課税事業者に関係があるということと思います。
免税事業者の場合は、そもそも消費税の申告納税義務がありませんので、10月以降会計ソフトの設定変更などしければいけないということはありません。
フリマサイトでの販売ということですので販売先は大半が消費者と思いますが、販売先が課税事業者であった場合、区分記載請求書の発行を求められる可能性はあります。
ご丁寧にご回答頂き誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月27日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。