地代家賃の消費税は10%になるのか
会社で支払う、事務所や駐車場の家賃はすべて10%になりますか?経過措置の事務所等
事業用資産の貸付は8% には家賃はあてはまらないのでしょうか?
リ-スだけですか? もし事務所の家賃が契約書で消費税が関係なく定額であれば
支払う金額はかわらないのでしょうか?
税理士の回答
資産の貸付けの経過措置が適用されるのは以下の通りです。
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、元年施行日(令和元年10月1日)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、元年施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5④、6①、改正令附則4⑥)。
ただし、31年指定日(31年4月1日)以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること。
なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています(改正法附則5⑧、16②)。
契約を上記の適用要件に照らして判断することになります。
① ~③の意味がわかりません。簡単に教えていただけますでしょうか?
以下のように考えられます。
① 契約書において契約期間と賃料が決められていること
② 契約書によく記載される、経済情勢の変動や固定資産税評価額の増減により賃料の改定が出来るといった条項がないこと
③ 中途解約不可、フルペイアウトのファイナンスリース取引のこと
事務所などの賃貸契約では上記①及び②に該当し、且つ、相手方に経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知している契約について経過措置の適用があるということになります。
本投稿は、2019年09月30日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。