海外 デジタルコンテンツ販売の消費税について
海外のサイトでデジタルコンテンツを販売しています
そのサイトは日本向けのサイトで、購入者は日本国内のかただと思われます
売上が1000万円を超えたのですが、消費税課税事業者に該当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

安島秀樹
日本の消費者向けのサービスなら、あなたが日本の国内、海外の事業者どちらでも消費税の申告納税の対象だと思います。
日本の消費者向けのサービスなら
日本語のサイトなのですが、サイトの運営会社とサーバーが海外の場合はどう判断したらよいのでしょうか?

安島秀樹
有料なら、売った先が日本に住んでいる人かわかると思います。
売った先が日本なら ということです。
有料なら、売った先が日本に住んでいる人かわかると思います。
有料ですが、サイトを通しての売買のため、購入者の情報は分かりません。
つまり、日本かどうかは分からないのです。
調べようにも、相手の情報は個人情報のため知ることは不可能です。

安島秀樹
誰に対して売上を計上しているのですか。
サイトの運営者で、
その運営者が海外なら
あなたが日本の事業者なら免税ですし。
海外の事業者なら消費税の対象にならないと思います。
誰に対して売上を計上しているのですか。
自分自身の売り上げです
・私:海外のサイトを利用して、日本で事業をしている
・購入者:情報不明
・利用しているサイト:海外で運営されている

安島秀樹
海外のサイトから売上代金をもらっているなら
輸出免税だと思います。
何度も回答していただき、ありがとうございます。
海外のサイトから売上代金をもらっているなら
輸出免税だと思います。
調べてみたところ、
「電気通信利用役務の提供」は、サービスの提供を受ける者の住所等により、消費税にかかわるかどうかの判断を行うことになっているようです。
サービスの提供を受ける者の住所が不明の場合、サイトなどの情報から合理的に判断するようです。
合理的に判断するのなら、海外のサイトを通じて日本国内の者にサービスを提供していると想定できるため、消費税にかかわると思われます。
海外のサイトから代金を受け取っていると輸出免税ということですが、どう判断したらよいのでしょうか?

安島秀樹
あなたが消費税の納税事業者だとして、消費税を誰に請求するのですか。住所も名前も知らない人に請求できません。海外のサイトに請求したら払ってもらえそうですか。海外のサイトが納税事業者と考えるのがいいと思います。さらに心配なら税務署に相談するといいです。
本投稿は、2019年10月10日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。