国外の個人事業者に対するWEB構築の委託費について
わたしは国内の法人です。
そこで、国外の個人事業者に対するWEB構築の委託費は電気通信役務の提供に該当しリバースチャージをする必要はありますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
あなたが海外に委託費を払うのですか。それなら、委託費は、電気通信役務ではなく、非居住者に払うので、消費税の対象外取引です。
はい、そうです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月11日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。