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(消費税)保守点検の完了時点について

いつも勉強させていただいています。
請求書の消費税が8%で正しいかご教授ください。

定期的に、その都度、1日で終了する業務(保守点検)を委託しています。
結果の詳細報告書の提出は求めていませんが、終了報告書を提出してもらっています。
(点検日と報告書提出日、企業名等のみの簡単なもので、点検結果の報告は求めていませんので記載されていません)
9月中に終了した点検の報告書(当日口頭で報告があります)と請求書が最近
(10月)提出されましたが、請求金額は8%で計算されています。
(点検日は9月の点検日、報告書提出日は10月の日付です)
保守点検終了時点を役務提供完了時と考えてよろしいのでしょうか?
報告書提出時点を役務提供完了時として、10%の消費税で計算した請求書を再発行依頼するべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。

相続税だけではなく消費税も詳しいのでご安心下さい。

ご相談者様の認識通り、役務の提供が完了した時点の消費税率が適用されますが、役務提供の完了時点は請求書の発行日ではなく、保守点検終了時点になりますので、8%の税率で大丈夫です。

どうぞよろしくお願い致します。

石川先生
お忙しいところ、ご回答いただきましてありがとうございます。
8%の消費税で代金の支払いを行います。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月16日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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