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消費税の仕訳と金額

基本的なことかもしれませんが宜しくお願いいたします。
今年9月と10月をまたぐ複数月の消費税課税仕入れの請求書が1度に1枚で発行されます場合(決算年度はまたがず、短期前払費用は非該当)、10月以降分の消費税率が8%で計算されている場合でも10月以降分は10%に計算し直して仕訳計上すべきでしょうか、又は8%の請求書に合わせて仕訳計上すべきでしょうか。なお、請求書のトータル金額の訂正はしない場合です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

まずは、10月以降分の消費税が8%で計算されている理由を確認された方がよろしいかと思います。

通常、10月以降に発行される請求書は、9月までは旧税率8%、10月以降分は軽減税率8%及び新税率10%が混在し、それぞれの税率ごとの合計が記載されており、当該請求書にしたがって経理処理を行います。

例外として、継続してサービスを受ける契約(水道光熱費:電気・ガス・水道)等について、10月31日までに旧税率を含んだ請求がなされる場合、8%の消費税率で処理できる経過措置が設けられており、その場合は、8%で経理処理を行います。
当該経過措置の要件は、①継続的にサービスを提供することを契約している、②事業者が、2019年10月1日~10月31日までの間に、指針その他これに類する行為に基づき、そのサービス代金の支払いを受ける権利が確定すること、となっています。

以上より、ご質問の請求書が上記の経過措置の対象となる取引であるかを確認し、経過措置に該当する場合は、8%で経理処理を行います。経過措置に該当しない場合は、先方の協力が必要となりますが、請求書の修正を求める等の対応が必要となります。

丁寧なご説明を頂きまして有難うございます。

本投稿は、2019年10月28日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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