消費税還付について
産業用発電所を年内に始まる予定でしたが、諸々の手続きに時間がかかり
完成が年末にずれ込む見込みです。
そこで、消費税の還付について教えていただきたく質問します。
仮に今年中に引き渡しを受け、かつ売上が0円でだった場合で、支払いを年内に終わった時は、消費税の還付は受けることは無理なのでしょうか。
また、引き渡しを来年1月にして、最終支払いも1月の場合は、令和2年の申告で消費税の還付を受けることは可能でしょうか。
その場合、今年支払った分の経費(全体額の7割)は2年度に繰越せますか。
事業費の消費税支払額が170万円になるので、還付がないと苦しいです。
いい案があればご教授願います。
税理士の回答
消費税は対価の支払日ではなく引き渡し日で判断しますので、売上が0円でも年内に引き渡しが完了するのであれば、今年分の確定申告の対象になります。
還付を受けるには、消費税課税事業者選択届出書を12/27迄に提出して自ら課税事業者になる必要があります。

吉川友貴
昨年までに事業を始めている場合には、今年課税時事業者であるか、昨年中に課税事業者選択届出書を提出していること。
今年事業を開始した場合には、年内中に課税事業者選択届出書を提出することを前提として回答します。
消費税は、資産の引き渡しを受けた日に課税仕入れを行ったことと解釈します。従いまして、年内中に発電装置の引き渡しを受けていれば、支払をしていなくて、今年の仕入税額控除の対象となります。
また、支払をしていても、年内に発電装置の引き渡しを受けず、来年引き渡しを受けましたら、来年の仕入税額控除の対象となります。その場合は、今年支払った金額は、来年まで繰り越すこととなります。
消費税課税課税事業者選択届は課税事業者で提出済みです。
今年中に引き渡しを受けます。
ただし、メーター検針が来年1月からのため売上はありません。
この状況で今年分の消費税還付申告は可能でしょうか。
また、可能であるならば提出する書類は何になりますか。
よろしくお願いします。
先に回答しました通り、売上がなくても設備の引き渡しが年内であれば仕入税額控除の対象となり還付となります。
来年3月末日までに消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)を添付して確定申告書を提出します。
他に添付する書類はありませんが、還付税額が多額であると引渡しを証する書類等の提出を求められる場合があります。

吉川友貴
はい。
課税事業者選択届出書を提出されている。
発電装置の引き渡しを受けている。
以上から、今年の消費税還付申告できます。
申告書には、消費税還付の明細書を添付してください。
また、発電装置の売買契約書と発電装置の引渡書(納品書)を添付した方がよいです。
本投稿は、2019年11月04日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。