報酬に消費税分は頂けるのでしょうか
楽器店が経営する音楽教室で講師をしています。
月謝は生徒さんから消費税を頂いていますが(例・¥7000+税)、私への報酬は¥7000の50%の¥3500になっています。
年収は約¥200万弱です。
個人事業主で確定申告をしていて、青色申告、措置法27も適用されています。
毎年中小企業庁から「消費税の転嫁拒否等に関する調査」が送られてくるのですが、私のような仕事の場合、報酬は税抜きでもらうのが妥当なのでしょうか?
もし消費税分を請求した場合、確定申告のやり方は変わりますか?そして年収は消費税を足した分になるのでしょうか?(主人の扶養なので、年収をなるべく抑えたいです)
ご回答どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
消費税分を値上げしてもらう権利があると思ってもらってよいです。
契約書などで税込で単価が定められていたとしても、値上げに応じなかった得意先が処罰された事例があります。
年収は消費税を加えたものとなります。申告で変わるのは売上が増えるだけで、根本的に変わるものはありません。
扶養の特損に関しては、様々な制度で左右されるため正確に得損を判断するのは困難です。
しかし一般的に、収入を増やす方向で考えた方が得である、と考えてもらって結構です。
早速のご回答ありがとうございます。
消費税分を値上げしてもらう権利があるとのこと、相談させていただいて良かったです。
他の質問にも答えていただき、本当にありがとうございました!
本投稿は、2019年11月06日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。