国内在住で海外パートナーと物販する際の消費税について
日本国内在住の者ですが、個人で日本のECサイトで物販しています。注文を受けて、海外のパートナーが買い付け、発送をして直接お客様が受け取ります。現地ではVATを支払っていますが、特に免税手続きなどはしていません。
関税や消費税は、荷物が届いた際にもし関税調査が入ったらお客様が直接支払われますので、私は払っていません。今まで関税調査が入ったことはないです。
2点質問があります。
1.売り上げ1000万円を超えた翌々年の消費税の納入についてですが、国内の住所や名前で登録をしていて、収入を得ていて、海外のパートナーから直接お客さんに発送している場合には、消費税の納入はどうなるのでしょうか。やはり全額(10パーセント)負担ということになるでしょうか。国内仕入れでしたら、仕入れの時に納入した分の差額を納入することになると思うのですが、私の場合仕入れの際に日本には税金を払っていません。
2.もし今後日本の住所に住民票を残したまま海外に住んで、海外の住所で登録をし直して活動をするとなると、消費税や確定申告は日本にしなければならないのでしょうか。その場合には1で相談した支払いは全額になるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
あなたが日本のお客さんに請求書を出して、消費税を乗せているなら、その分は税務署に払わないといけないと思います。海外のパートナーからあなたへの請求書はたぶん消費税が乗っていないと思います。だから税額控除はとれないと思います。
海外移住するなら、日本の税金とは関係なくなると思います。海外移住する人はふつう住民票はなくなると思います。
本投稿は、2019年11月09日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。