所有権移転外リース取引の消費税の仕訳について
いつもお世話になっております。
所有権移転外リース取引の消費税に関して調べていて
原則は引き渡された期に仕入税額控除して
例外的に支払った期に仕入税額控除するということがわかったのですが
例外的処理をするにはなにか条件等があるのでしょうか。
税理士の回答
所有権移転外ファイナンスリース取引は、原則としてリース資産の売買として処理しますが、中小企業の場合は「中小企業の会計に関する指針」及び「中小企業の会計に関する基本要領」で通常の賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行うことができる、とされています。
つまり、中小企業で所有権移転外ファイナンスリース取引を賃貸借処理している場合、リース料の支払い時に仕入税額控除が出来ます。
以下の国税庁タックスアンサーもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/23.htm
ありがとうございます。
中小企業の会計に関する指針で賃貸借処理で認められているということは
大企業の場合は必ず原則的な仕訳を行う必要があるということでしょうか。
もしそうであるならば資本金によっては賃貸借が認められないことがあるということですか。
大企業といっても、税法上の資本金1億円基準ではなく、所謂上場企業やその子会社(以下、上場企業等とします)が、中小会計指針等の適用除外となります。
上場企業等は企業会計基準のリース取引に関する会計基準に準拠して会計処理を行う必要があり、そこではファイナンスリース取引は移転・移転外を問わず売買処理を行うこととされています。
但し、リース料総額が300万円以下の少額および短期の所有権移転外ファイナンスリース取引については、借手側は簡便的に賃貸借処理をすることができるとされています。
消費税の仕入税額控除の時期は上記の会計処理に合わせています。
ありがとうございます。
上場企業等は企業会計基準のリース取引に関する会計基準に準拠して会計処理を行う必要があり、そこではファイナンスリース取引は移転・移転外を問わず売買処理を行うこととされています。
但し、リース料総額が300万円以下の少額および短期の所有権移転外ファイナンスリース取引については、借手側は簡便的に賃貸借処理をすることができるとされています。
上場企業でも300万円以下は賃貸借処理が認められるのでしょうか。
企業会計基準に記載されていおりますので、そのように思います。
実際には社内で決定し監査法人の判断を仰ぐことになると思います。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年11月21日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。