消費税の納付開始について
法人です2019年3月創業しました
2019年の売り上げは概算で6000万円でこの内消費税が500万円程度です
この500万円はいつ納付すればよいのでしょうか
また初年度と2年目は免除と考えていたのですが
実際に納付するのは創業から何年目からの売り上げなのでしょうか
税理士の回答

吉川友貴
事業年度を教えて頂けないでしょうか。
以下、次を前提として回答します。
2019年3月開業、2020年2月末決算(事業年度は3月1日から2月28日まで)の事業年度が1年間とします。
2019年の消費税500万円は納付する必要はございません。
消費税の課税免税の判定は、原則は、1期を1年間とする場合には、2期前の事業年度の売上高が1000万円を超えるか否かで判定します。
ですので、相談者様がおしゃるとおり、資本金が1000万円以下の法人の場合、1期目と2期目は免税事業者になります。
しかし、2期前の売上高が1000万円以下であっても、1期前の前半6ヶ月(特定期間と言います)が1000万円を超える時には、課税事業者となります。(ただし、その期間の給与の支払額が1000万円以下の時は免税事業者です。)
相談者様の場合、2019年度の売上高が6000万円とのことですが、前半6ヶ月の売上と給与の支払額が共に1000万円を超えていると、2020年の事業年度から消費税の課税事業者となります。
従いまして、2019年の前半の売上・給与が1000万円超の場合は、2021年2月決算の時に、消費税を納付します。どちらかが1000円以下の場合は、2022年2月決算の時に消費税を納付します。
本投稿は、2019年11月22日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。