弁当代の消費税について
会社で弁当業者に従業員の昼食として払っています。従業員にお給料から弁当代をひいてもらっています。この時の消費税は両方とも課税仕入、課税仕入マイナスでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
従業員から引いている弁当代が、弁当業者からの購入金額と同額で、従業員の代わりに購入したと解釈すれば、立替金ですから課税仕入とは無関係です。
金額が同額でない場合は、弁当業者からの購入は課税仕入、従業員からの弁当代は課税売上です。
返答ありがとうございます。簡易課税なのですが、購入を厚生費、従業員からの弁当代厚生費マイナスで
していました。課税売上にしないといけないという事は問題がありますでしょうか?

長谷川文男
購入ともらった弁当代が同じ金額なら、立替金として課税売上には関係ない処理ができますので、購入を厚生費、従業員からの弁当代を厚生費マイナスで処理しても良いと思います。
違う金額なら、課税売上処理は必須です。
例えば、一部会社負担して、少し少ない金額を従業員からもらう場合です。なお、決算の勘定科目として売上を使うのは必須ではないので、厚生費マイナスを「課税売上」として処理しても構いません。
本投稿は、2019年11月26日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。