地代家賃の経過措置について
いつもお世話になっております。
事務所として建物を借りている場合、消費税が発生しますが、2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、2019年10月1日前から2019年10月1日以後にかけて引き続きその契約に係る資産の貸付けを行っている場合に
(1)その契約に係る資産の貸付けの期間およびその期間中の賃貸料が定められており、かつ、事業者が事情の変更その他の理由により、その家賃の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
(2)その契約に係る資産の貸付けの期間およびその期間中の賃貸料の額が定められており、かつ、その契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと等の要件に該当すること。
上記のいずれかを満たした場合は8%取引として計上するとなっています。
そこで質問があるのですが、
Q1 建物の賃貸借契約上「消費税率の改正があったときは、改正後の税率による」旨の定めがあった場合でも地代家賃を8%で仕訳してもよろしいですか
Q2 事業者がの経過措置の適用を受ける資産の貸付けを行った場合は、賃借人にその経過措置の適用を受ける旨を書面で通知する必要があるとのことですが、仮に通知を受けていない場合はどちらの税率で計上するべきですか
税理士の回答
Q1 消費税率の改定を契約で明記していますので、10月1日以降は10%で仕訳すべきと思います。
Q2 書面による通知も経過措置の適用要件となっていますので、この場合は経過措置の適用はないものと思います。
ありがとうございます。
Q1に関して、国税庁の平成31年(2019 年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】で、
「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」の文言がある場合の取り扱いが書かれていますが、契約日等その他の適用要件を満たしている場合、文言があっただけで実際の税込賃料がまだ変わっていない場合は8%、増税後に税込賃料が変わった場合は10%という解釈でよいのでしょうか。
Q2貸し手側の通知がないと経過措置の適用がないとのことですが、基本的に経過措置は売り手(貸し手)が請求書等に経過措置の適用がない旨を買い手(借り手)に通知していなければ経過措置の適用はないと考えてよいのでしょうか。
Q!は当初のご質問と違うように思いますが、10月1日以降も8%の賃料になっているということでしょうか?
この場合は、O&Aの通り他の要件を満たしていれば経過措置が適用されると解せますので、10月1日以降も8%の税込賃料であれば旧税率が適用されるものと思います。
Q2原則的には通知することが明記されていますが、ご質問の賃貸借契約のような場合は通知されていないことだけをもって経過措置の適用が否認されるかどうかわかりませんので、税務署にご確認いただいた方がよろしかと思います。
本投稿は、2019年11月28日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。