一時所得と消費税について
よろしくお願いいたします。
個人事業主で、毎年確定申告(白色)をしております。
来年度の確定申告なのですが、毎年の課税対象の所得800万程度以外に今年一時所得が約450万円ありました。
一時所得の内容は景品のようなものです。(今年限りです。)
確定申告の方法はわかるのですが、考えているのが消費税のことです。2年前の申告が課税所得1000万円超えていたため今年度も消費税を払う必要があります。
そこでこの一時所得の扱いに悩んでいます。景品であり消費税とは関係がないため、課税標準額を申告する時は、一時所得450万円はプラスしないでもよいのでしょうか?
また一時所得を加えるとまた収入が1000万を超えてしまいますが、2年後の消費税はどうなるのでしょうか?
以上のこと、よろしくご教示ください。
税理士の回答

景品の受領は、課税資産の譲渡等(課税資産の譲渡・貸付、役務の提供)に該当しませんので、消費税の課税対象にはなりません。
また、同様に、消費税課税事業者の判定で用いる基準期間における課税売上高にも入れる必要はありません。
早速の回答ありがとうございます。
消費税がかかるなら、サラリーマンより損だなと思っていたので安心しました。
助かりました。
本投稿は、2019年12月19日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。