無形資産を輸入した場合の消費税について
輸入貨物については税関で関税と消費税を支払いますが、例えば商標権や特許権などの無形資産を
海外の業者から買い取った場合は消費税はどこに支払うことになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。
輸入に関する消費税については「保税地域から引き取られる外国貨物」について対象となり、すべての「輸入」にかかるわけではありません。「商標権や特許権などの無形資産を海外の業者から買い取った場合」には「
輸入に関する消費税」は発生しません。
ただし通常の所費税の問題があります。
「商標権や特許権などの無形資産を海外の業者から買い取った場合」は、国内取引か国外取引かは、その権利の登録機関の所在地により判定されます。
したがって海外の業者から海外で登録されている商標権等を買い取った場合は、消費税の不課税取引となり、たとえ海外の業者から買い取ったものでも日本で登録されている商標権等は消費税が課税されることとなります。(ただし「海外の業者」が日本の消費税納税義務者に該当しているかどうかは、その業者の2年前の日本国内における消費税課税取引が1千万円を超えているかどうか等にかかわってきます)
以上よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ちなみに今回の件で、海外の業者が現地で行う手続き代もこちらへ請求されるのですが、国にもよるのかもしれませんが、一般的に手続き代も消費税対象外で請求されるのでしょうか?
商標権本体+手続き代は両方とも消費税対象外となるのでしょうか?
「手続き代」は法律用語としては「役務の提供」に該当し、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。国内取引に該当するものが消費税の対象となります。
したがって「海外の業者が現地で行う手続き代」は「国外取引」となるので消費税対象外となります。
ありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2016年08月01日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。