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消費税の簡易課税の事業区分について「性質または形状を変更」の判定方法について

宝石やアクセサリーの製造卸業をしております。
事業区分の判定は以下の通りと認識しております。
例:
真珠(1粒)を仕入れてそのまま他の事業者に販売=第一種
真珠のネックレス(商品)を仕入れてそのまま他の事業者に販売=第一種
真珠のネックレス(商品)を仕入れてそのまま小売りで販売=第二種
真珠の周りにダイヤを取り巻いてリングを制作、他の事業者に販売=第三種
真珠の周りにダイヤを取り巻いてリングを制作、小売りで販売=第三種

上記の認識が正しいとして、ここから質問です。
下記は「性質または形状を変更」にあたりますでしょうか?
また事業区分は何に該当するでしょうか?

・空枠(からわく)パーツ*を買って、真珠を留めて他の事業者に販売=第一種?第三種?
・空枠パーツを買って、真珠を留めて小売りで販売=第二種?第三種?

*空枠パーツとは すでにほぼ仕上がっているリングやネックレスなどの枠で、宝石をを留めればすぐ商品として仕上がるパーツ、のことです。

組み合わせただけで真珠そのものは性質や形状が変わっていないとも考えられるし、付加価値がついたので違うものになったとも考えられるのでどのように判定すればよいのか迷っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

性質又は形状を変更しない軽微な加工に該当すると思いますので、事業者向けは第1種、消費者向けは第2種になると思います。
類似の事例として、陳列した裸石と空枠を客の希望により組み合わせて指輪にして販売する場合や、サッシと板ガラスを別々に仕入れそれらを組み立てて販売する場合は、その性質又は形状を変更しない軽微な加工として第3種に該当しません。

前田先生
この度はわかりやすい事例とともにご回答をいただきありがとうございます。
軽微な加工という事で第3種に該当しないという事ですね。承知致しました。
もう一つ発展しての質問ですが、もしよろしければご教示下さいませんか。

最初の質問と同様に空枠パーツを利用して作った商品を、いくつか組合せてひとつの商品に仕上げた場合

これは第何種に該当すると考えればよろしいでしょうか。
お教えいただけましたら幸いです。

当初のご質問のように具体的な事例でないと判断できませんので、あくまで性質及び形状を変更しない軽微な加工という基準でご判断いただくしかありません。

前田先生
この度も早速ご回答をいただきありがとうございました。
基準を明らかにして商品毎に個別に判断するように致します。
この度は二度もご回答をいただき、本当にありがとうございました。
感謝申し上げます。

本投稿は、2020年01月24日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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