国外取引の消費税について
会社にて絵画を所有していますが、この度、海外に絵画の貸出しをし、貸出料が海外より振込されました。
国外取引なので、消費税は不課税と考えていましたが正しいでしょうか。
国税庁ホームページのNO6210に
資産の譲渡⼜は貸付けの場合は、⼀定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡⼜は貸付けが⾏われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
との記載があり、この文章の解釈について、
国内の倉庫に保管されている絵画を貸し出したのだから国内取引→課税売上という解釈が正しいのではないかとの意見がありましたので。
教えてください
税理士の回答
国内の倉庫に保管されていた絵画を海外に貸し出したのであれば、輸出免税売上(課税売上ですが免税です)になります。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月27日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。