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返金に対する消費税の扱いについて

矯正歯科費用が86万円(+税)かかります。
分割二回払いと言われ、昨年の8月に43万円+消費税(8%)34,400円を矯正歯科に支払いました。
この度転勤で転院することになり、精算を確認したところ「矯正費用の86万円の20%にあたる172,000円が今までの治療費となるので、支払い済みの43万円のうち差額の258,000円を返金します。消費税については国に納付済みのため返金しません」と言われました。

そこで質問です。
仮にお店で商品を購入後に返品をすると、返品に対する消費税も返金されますが、今回の場合、返金258,000円に対する消費税(20,680円)は戻ってこないのですか?

ご回答、宜しくお願いいたします

税理士の回答

黒木一登税理士事務所の黒木です。
歯科医院の方が税金に詳しくないようですが、通常返金します。

早速のご回答ありがとうございます。

返金分に対する消費税も返金されるべきとの解釈で間違いないでしょうか?

精算の話が出た時に矯正歯科の先生にも話はしたのですが、「既に国に納付済みだから返金できません。今迄もみなさんそうです」と言われ、「国に確認してください」と言われたので、どうしたらよいかわからずこちらに質問させていただいた次第です。

どう対応したら宜しいかアドレスをお願いいたします。

はい、通常であればご理解の通りです。
歯科先生が話している理由は返還しない理由になっておらず、歯科先生と話をする以外の方法はありませんが、歯科先生が返金額を税込金額として税金を計算している場合には法律上は誤ったことをしていませんので、お気持ちは察しますが受け入れるしかないものと思います。

再度矯正歯科に確認を依頼したところ、本日消費税分も返金しますとの返答をいただきました。
ご指導ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月09日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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