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消費税を徴収すべき駐車場の定義

月極め駐車場で、消費税を徴収すべき駐車場の定義について教えて下さい。

一般的にざっくりとではありますが、
アスファルト舗装をした月極め駐車場は、消費税の課税対象になり、砂利の青空駐車場は非課税ということは知っております。

では、細かい内容ですが、
砂利などの青空駐車場で、ロープなどで駐車場スペースを区切ってあったり、車止めも設置していたり、明らかに駐車場の用途として利用していることがわかる場合。
その場合でも非課税になりますか?


税理士の回答

ご記載のケースは区画や車止めの整備がされていますので、消費税法基本通達6-1-5(注)1により、土地の貸付ではなく駐車場として消費税の課税対象になると思います。

返信頂きましてありがとうございます。という事は
アスファルトかどうか、ではなく砂利でも区画や車止めなど駐車場としての整備があるかないかで変わってくるものなのですね。

とても勉強になりました。ありがとうございました!

本投稿は、2020年02月10日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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