事業用定期借地契約における消費税の考え方について教えて下さい
個人の地権者ですが、現状駐車場として賃貸している土地を賃貸借契約を解約し、事業用定期借地として法人に貸したいのですが、借主が土地の一部に建物を建て、残りを駐車場として使用する場合には、借地料に消費税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
消費税法第6条別表第一の一により、借地権は土地の上に存する権利として土地に含まれますので消費税は非課税です。
本投稿は、2020年02月11日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。