海外子会社への、国内経費請求
日本国内で発生した経費を、海外子会社分として請求します(費用負担ルールは明文化されており明確である前提)。その請求額は、消費税込みで請求すべきでしょうか。それとも、消費税抜きで請求すべきでしょうか。根拠も教えて下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
国内で役務を提供した場合は、免税取引になりますので、税抜きで請求するのとになります。
ちなみに、国外で役務提供した場合は、不課税取引です。
ありがとうございます。例えば、国内業者から210(税込み)で請求が来て、そのうち、半分が海外子会社負担とします。その場合、当社は消費税5を認識すべきでしょうか。それもと10認識すべきでしょうか。

中西博明
10を認識して、課税仕入にするんでしょうね。
本投稿は、2020年02月13日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。