消費税の申告について
消費税は2年前の売り上げが1000万円を超えた場合に申告しないといけないと思うのですが、1年前の売上が半年で1000万円を超えてる場合には申告しないといけないときいたのですが、どういうことですか?
また、決算期変更を行なっていた場合はどうなるんですか?
税理士の回答
2年前(法人の場合は2期前)を基準期間といい、ご質問の前年(前期)前半6カ月のことを特定期間といいます。
特定期間をこちらで全て説明するのは困難ですので、以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
決算期を変更した場合、変更した決算期が基準期間であれば、その決算期の課税売上高を月数で除して12を乗じて基準期間の課税売上高を求めて納税義務の有無の判定を行います。
リンクの事例は設立事業年度ですが理屈は決算期を変更した場合も同じです。
変更した決算期が7カ月以下の場合、短期事業年度として特定期間に該当しなくなり、変更直前の決算期の課税売上高で判定する等、状況によって判定期間を変える必要があるため、ネット上では全てを説明することが困難です。
ありがとうございました。
簡単に言えば、7ヶ月以下なら短期事業年度に該当し何もしなくてよくて、8ヶ月以上であれば特定期間として、納税義務が発生する可能性があるので検討すると言うことでよろしいですか?
ご記載のようなご理解でよろしいかと思います。
なお、特定期間の給与等の支払額が1,000万円以下の場合、課税売上高が1,000万円超であっても免税事業者を選択することができます。
先程のリンクにも記載されていますのでご確認ください。
丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年03月11日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。