派遣会社への休業手当の支払と消費税について
今回の新型コロナウィルス対応で弊社は一時帰休をすることになりました。従業員への補償率は法定通りの60%です。そして、派遣社員にも帰休をお願いし、派遣会社と協議の上60%の休業手当相当分を支払うことで合意しました。派遣契約では「派遣先の事由により派遣就業できない場合は、派遣元は相当の派遣料を請求できる」とうたわれていますが、交渉して上記を受けていただきました。
そこでこの休業手当相当分の消費税ですが、課税/非課税のいずれでしょうか。実際の役務提供は受けておらず賠償金のような支払いなので非課税でしょうか。それとも契約上「相当分の派遣料を請求」をとなっているので、あくまで派遣料であり課税対象でしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
派遣会社に払うので業務委託料と同じように課税だと思います。派遣会社がどう使うかは実際分かりようがないのですから、これでいいと思います。
さっそくの回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年05月13日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。