海外からのコンサンディング料の消費税について
2カ月に1回海外よりコンサル料をもらっています。
これは、輸出免税売上ですか?
具体的には、メールや電話で情報提供をしたり、1年に数回海外企業へ訪問して情報提供もしていますし、日本に来てもらい情報提供もしたりしています。
そういったもの全てを踏まえてのコンサル料です。
消費税の勉強もしておりまして詳しく教えて頂きたいです。
この場合は役務の提供が行われた場所が曖昧のため、役務提供者の事務所の所在地により課税の対象になるのか?
課税の対象の場合、非居住者に対する役務の提供で国内に直接便益を享受するもの以外に該当するため輸出免税売上になるのでしょうか?
お知恵を拝借できると助かります。
税理士の回答

役務の提供の場所は貴方の事務所の所在地のため課税対象となり(消費税法施行令6②五)、非居住者が日本で直接便益を受けていないのであれば輸出免税になると思います。
本投稿は、2020年05月20日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。