消費税の売上5000万円の判定について。
お世話になります。
売上が5000万円を超えました。今後は超えることはない予定です。
本則課税になる年だけ会計期間を変更する場合(決算期を変える。例えば1ヶ月)、本則の計算は1ヶ月のみになるのでしょうか?
例えば
A期 1−12月 簡易 売上5000万円以上
B期 1−12月 簡易 売上5000万円未満
C期 1−1月 本則 売上5000万円未満
D期 2−1月 簡易?
ということです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の事例では、D期は前々事業年度であるB期の期間が1年なのでB期の課税売上高が5000万円以下(未満ではありません)であれば簡易課税となります。
D期の次の事業年度は、C期の売上を年換算した金額が5000万円以下かどうかで簡易課税か本則課税かが決まります。
前々事業年度が1年未満の法人は、その事業年度開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とされ、この期間の課税売上高を年換算した金額が基準期間の課税売上高になります。
つまり、決算期を変更した場合の事業年度期間によって単純に2期前が基準期間にならないということです。
本投稿は、2020年05月21日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。