税理士ドットコム - [消費税]課税期間を三月ごとの期間に短縮中です。いつから免税事業者に戻れるでしょうか - 課税事業者選択不適用届出書が提出できるのは14期...
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課税期間を三月ごとの期間に短縮中です。いつから免税事業者に戻れるでしょうか

課税売上高が1,000万円未満の個人事業主です。
消費税還付目的で課税事業者を選択して、調整対象固定資産(太陽光発電設備)を取得しました。
3年経過後に免税事業者に戻りたいのですが、課税事業者選択不適用届出を出せるタイミングはいつでしょうか。
3年を経過する日の属する課税期間の初日は、令和5年4月1日でしょうか。それとも令和4年1月1日でしょうか。

また、2年経過後に課税期間の短縮を元に戻すことも考えています、
そうすると課税事業者選択不適用届出を出せるタイミングは今回の場合は半年間、遅くなってしまうのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

⇒開業届(開業日 令和1年10月1日)
⇒消費税課税事業者選択届出書(適用開始課税期間 自令和1年10月1日 至令和1年12月31日)
⇒消費税課税期間特例選択届出書(適用開始日 令和1年10月1日・三月ごとの期間に短縮)
令和2年4月X日 調整対象固定資産取得

年 課税期間
1 1期 1年 10月 1日 ~ 1年 12月 31日
2 2期 2年 1月 1日 ~ 2年 3月 31日
2 3期 2年 4月 1日 ~ 2年 6月 30日 ← 4/16 調整対象固定資産取得
2 4期 2年 7月 1日 ~ 2年 9月 30日
2 5期 2年 10月 1日 ~ 2年 12月 31日
3 6期 3年 1月 1日 ~ 3年 3月 31日
3 7期 3年 4月 1日 ~ 3年 6月 30日
3 8期 3年 7月 1日 ~ 3年 9月 30日
3 9期 3年 10月 1日 ~ 3年 12月 31日
4 10期 4年 1月 1日 ~ 4年 3月 31日
4 11期 4年 4月 1日 ~ 4年 6月 30日
4 12期 4年 7月 1日 ~ 4年 9月 30日
4 13期 4年 10月 1日 ~ 4年 12月 31日
5 14期 5年 1月 1日 ~ 5年 3月 31日
5 15期 5年 4月 1日 ~ 5年 6月 30日 ← 課税事業者選択不適用届出(3年を経過する日の属する課税期間の初日4月1日?以降)
5 16期 5年 7月 1日 ~ 5年 9月 30日 ↓ 届出の効果?
5 17期 5年 10月 1日 ~ 5年 12月 31日

税理士の回答

課税事業者選択不適用届出書が提出できるのは14期で、免税事業者となれるのは15期です。
3期の初日から3年を経過する日は令和5年3月31日、課税事業者選択不適用届出書を提出できるのは、令和5年3月31日の属する課税期間の初日以後ですので14期です。

ご回答ありがとうございました。
3年を経過する日の認識が間違っていたことがわかってよかったです。
課税期間の短縮を元に戻した場合のケースも教えて頂けませんでしょうか。
課税事業者選択不適用届出書が提出できるのは11期で、免税事業者となれるのは12期からでしょうか。
よろしくお願いいたします。

課税選択
1 1期 1年 10月 1日 ~ 1年 12月 31日
2 2期 2年 1月 1日 ~ 2年 3月 31日
2 3期 2年 4月 1日 ~ 2年 6月 30日 ← 4/16 調整対象固定資産取得
2 4期 2年 7月 1日 ~ 2年 9月 30日
2 5期 2年 10月 1日 ~ 2年 12月 31日
3 6期 3年 1月 1日 ~ 3年 3月 31日
3 7期 3年 4月 1日 ~ 3年 6月 30日
3 8期 3年 7月 1日 ~ 3年 9月 30日 ← 消費税課税期間特例選択不適用届出書(特例の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日令和3年7月1日以降)
3 9期 3年 10月 1日 ~ 3年 12月 31日 ↓ 届出の効果
4 10期 4年 1月 1日 ~ 4年 12月 31日
5 11期 5年 1月 1日 ~ 5年 12月 31日 ← 課税事業者選択不適用届出(3年を経過する日の属する課税期間の初日以降)
5 12期 6年 1月 1日 ~ 6年 12月 31日 ↓ 届出の効果

ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
なお、個人事業者の消費税の原則の課税期間は暦年ですので、8期に課税期間特例選択不適用届出書を提出しても、ご記載の通り9期の3か月申告をしなければいけませんので、9期に不適用届出書を提出しても同じです。

本投稿は、2020年05月27日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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