免税事業者の仕入消費税について
内装工事の個人事業主として今年開業しました。
一人親方の為経理もソフトを使ってます。
売上1000万以下なので免税事業者となるかと思います。
なので会計ソフトでは消費税込で入力していました。
材料を仕入れた時に請求書に買上げ額とは別に消費税額が書いてあり支払っています。
会計ソフトに入力する際買掛金としてまずは入力し、支払ったあと売掛金として入力していましたが、買掛金の時に消費税を入力していませんでした。
この場合追加で買掛金に消費税として入力し、売掛金も消費税で入力すれば問題ないでしょうか?
調べていくうちに税込入力だとこの消費税分はどうしたらいいかわからなくなり
また、消費税は納税しなくていいなども出てきて混乱しています。
この説明で伝わるかわかりませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

多田信広
正しい仕訳を説明します。
例えば、仕入額が税抜き100、消費税が10とすると
材料を仕入れた時
借方:仕入110 貸方:買掛金110
支払い時
借方:買掛金110 貸方:預金110
このような仕訳となります。
請求書などには税別で記載されているので、自分で計算し直して税込で記入すればいいということでしょうか?

多田信広
はい。おっしゃる通り消費税を計算して、
消費税を加算した税込み額を会計ソフトに入力して下さい。
助かりました。ありがとうございます!
本投稿は、2020年06月08日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。