[消費税]国を跨ぐ電子商取引について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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国を跨ぐ電子商取引について

ネットショッピングを介して海外の商品を代理購入、発送するまでの過程を手数料として収益にする場合、消費税は発生するのでしょうか。

税理士の回答

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡やサービスの提供です。
したがって、海外から商品を仕入れて国内で販売、発送するサービスの提供の対価として国内事業者に対して手数料を請求しているのであれば、消費税の課税対象になります。

中西税理士、この質問にご回答して頂きありがとうございます。現在私はアメリカに在中しており、
日本国内のお客様が私のウェブサイトの中で
選択し、決済を済ませた後、私がその商品を代理購入し、購入されたお客様の元へ国際便を使いその手数料を頂くという流れです。

詳細を先に述べる事が出来ず申し訳ありません。
以上の点を踏まえ消費税の課税対象に変更があるようでしたら、再度ご回答していただけると幸いです。

先に回答した事実関係とは異なるのであれば、原則として消費税は課税されません。
ただし、リバースチャージ税制に該当すれば非居住者であっても課税されることがあります。

本投稿は、2020年06月16日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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