国内クリエイターが海外法人に販売を委託した場合の売上とコミッションに対する消費税、請求書について
国内のクリエイターAが海外法人B社に営業とマーケティングを委託。(国外、国内両方)
Aの作品をB社が海外においてクライアントCに販売。クライアントCは購入したAの作品を日本国内で商用利用。この場合、B社とクライアントCの契約、入金は海外で行われたが、商品は日本で消費されるため、消費税課税の対象になりますか?その場合売り上げ額により申告義務や納税免除になる場合があるなど規定はありますか?
また、上記のケースで海外法人B社が、クリエイターAに対して営業コミッションをとる場合、営業代行のサービスは国外で完結しているのでAはB社に対して営業コミッション消費税を払う必要はないという認識でよろしいでしょうか?
更に請求書についてですが、入金の流れがクライアントC(商品の代金をB社に入金)→海外法人B社(Cからの入金から、コミッション分を差し引いた額をAに入金)→クリエイターA となり、B社はクライアントCに対して商品の売り上げに対する請求書を発行済、入金が完結している場合、その後のAとB社との間の請求書はどのように処理すべきでしょうか?B社がコミッション分の請求書をAに対して発行し、売り上げからコミッションを引いた額をAに振り込みをするのか、Aが、B社に対してコミッション分を相殺した売り上げ金額の請求書を発行するのか、どちらが税務処理上正しいのでしょうか?
税理士の回答
Aの処理:
BがCに対して売り上げた金額は、譲渡時に作品が国外にあることから課税対象外売上となります。
国外で販売するため作品を輸出しているので、国外移送に該当し、作品を海外に輸出した際のFOB価格が課税売上割合の計算上、分母及び分子に算入されます。
Bの処理:
Aに対して請求した営業コミッションは、役務提供地が国外であることから、課税対象外となります。
Cの処理:
日本国内での商用利用のため、Cの売上は課税売上となります。
請求書の発行については、どのパターンで発行しても税務上問題になりません。
なお、、相殺する場合は、売上額とコミッション額を請求書に記載するのが良いでしょう。
福岡先生、ありがとうございます。
ご説明を頂き、とてもわかりやすく理解できました。
本投稿は、2020年09月25日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。