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インボイス制度、消費税非課税で消費税を取っていない場合

現在小規模な学習塾的なものを運営しており、収入もさほど多くは無く消費税を払う義務がない(1000万円以下)ので支払っておりません。
また支払っていないので、塾の料金はずっと過去も今も消費税無しです。
青色申告です。

インボイス制度で消費税非課税を続けるデメリットが余りなさそうなのでこのままでと考えているのですが、
仮に新制度で消費税を払う選択をした場合で、かつ、当方の収入が減らないようにするには、塾の料金は消費税を上乗せする形になるのでしょうか。※仮なのでこの値上げで生徒は減らないとする

この場合、やはり新制度であえて消費税を払うメリットがよく分からなくなってきますが、webサイトなどの解説を見ると、消費税分10%損をするか、消費税を払うかの二択をするという説明が多いのですが、
私の場合消費税非課税を続ける事にデメリットを感じないので、何か重要な点(消費税非課税でも10%収入が減る?)を理解していないのではと心配です。

理解不足や間違ってる点などありましたら教えてください。

税理士の回答

本来消費税は収入ではありませんが、「損をする」という表現は、消費税を徴収している免税事業者はインボイス制導入後免税事業者のまま消費税を徴収することが事実上できなくなる、つまりそれまで益税(収入)となっていた消費税を納税しなければいけなくなるという意味だと思います。
冒頭に書きましたように、本来消費税は預かった税金であって、インボイス制導入によりこれをきちんと納税させ、免税事業者の益税(収入)化を排除しようという趣旨です。

これまでも現在も消費税を徴収していないのとのことですので、インボイス制導入後も免税事業者であれば何も変わりません。

現在も消費税を徴収していないのとのことですので、インボイス制導入後も免税事業者であれば何も変わりません。

なるほど。分かりやすい回答ありがとうございます。

消費税を取っている免税事業者がどうなるのか、という話はwebでよく解説されているのですが、当方の場合がよく分からず。

本投稿は、2020年10月12日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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