課税業者として認定について
課税業者として認定について質問があります。
■前提
2020年10月時点で免税業者として税務署に申請済みの状態です。
2018年12月に個人事業主として開業届を税務署に申請しています。
2019年度1月~6月の課税売上高は1000万円を超えていません。
2019年度1月~12月の課税売上高は1000万円を超えています。
2020年度1月~6月の課税売上高は1000万円を超えていません。
2020年度1月~12月の課税売上高は1000万円を超える予定です。(現時点想定)
■質問
上記の場合に
課税業者として認定されるのはいつからでしょうか?
税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出するのは上記に伴いいつになるのでしょうか?
税理士の回答

三浦清勝
2019年1月~12月までの課税売上高が1000万円を超えていることから、その翌々年2021年1月1日~12月31日から課税事業者となります。
税務署に提出する書類は「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)となります。この書類は速やかに提出となっているので本当は去年の確定申告時期までに提出すべきものでしたが、もうとうに過ぎているのであわてることはありません。(未提出でも罰則はありません)
重要なのは来年から課税事業者となりますから「原則課税」「簡易課税」の選択する必要があります。もし試算して「簡易課税」が有利であるなら、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければ選択できなくなります。こちらの提出期限は今年の12月28日(税務署が年末年始休暇に入るまで)となります。「原則」「簡易」どっちが有利か決めて、「簡易」有利なら一緒に提出し、「原則」有利なら「消費税課税事業者届出書」だけなるべく早く提出してください。
早速のご確認と回答ありがとうございます。
参考にさせて頂き、書類を提出します。
本投稿は、2020年10月21日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。