消費税区分について
法人において、FX取引を行った場合の消費税の課税区分について教えてください。
為替差益、スワップ金利は、消費税の対象外で良いでしょうか?
また、法人税法上は、期末の建玉は、時価で洗替して評価損益を計上するで問題ないでしょうか?
根拠規定も含めて、教えて欲しいです。
税理士の回答

為替差益は不課税取引、スワップ金利は内容により(オプションの内容などにより、実質判断します)、不課税または非課税となり、課税取引ではありません。
法人税に関しても、貴見の通りです。
本投稿は、2015年02月10日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。