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増税後の事務所賃貸料の消費税額が不足してました

事務所の賃貸契約の消費税不足分の請求について教えて頂きたいです。

古い話になるのですが、消費税率8%の期間、最新税率10%になるまで、5%の税率のままで賃料が振り込まれていました。借主に消費税率の変更案内をしていなかったので、気が付かれていなかったか、意図的なものかは分かりません(期間が長い為)。10%になる直前に退去しています。元借主は現在も法人で別事務所で営業中です。

元借主の法人に消費税8%時の時に不足していた差額の3%を請求できますでしょうか?時効があるかどうかも知りたいです。

もう1点、消費税込みで家賃が振り込まれるので5%の時と同じ金額で会計処理されて申告しています。覚書で賃料を下げていないのに賃料を下げた帳簿処理になっています(数字合わせ)。元借主に不足の消費税を頂ければ、税務署に理由を話して、修正申告し、不足分の消費税を納めればよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

元借主の法人に消費税8%時の時に不足していた差額の3%を請求できますでしょうか?時効があるかどうかも知りたいです。


通常3%不足していたとは考えずに、税込みで考えれば、頂いた金額の10/110が消費税です。
未だに、ラーメン屋で、5%の消費税を記載しているところがあります。
それも、消費税は、10/110です。
時効というより、家賃が税込みで、値上げをしていなかったという理解でしょうね。
時効の問題は、弁護士に聞いてください。


もう1点、消費税込みで家賃が振り込まれるので5%の時と同じ金額で会計処理されて申告しています。覚書で賃料を下げていないのに賃料を下げた帳簿処理になっています(数字合わせ)。元借主に不足の消費税を頂ければ、税務署に理由を話して、修正申告し、不足分の消費税を納めればよろしいでしょうか?


不足分をもらって、税務署に納めるのではなく・・・5%で納税していれば、間違った申告をしているということになります
どうして、税務署は気が付いていないのでしょうか?

でも、書きぶりからして、8%の時は、8%の消費税を納め、10%の時は、10%の消費税を納めていた。
追加でいただいた場合には、どうかということでしょう。

借主からいただければ、さかのぼって、修正するか?(消費税だけではないと思います)?今期で、納めるかです。
どちらにするかは、もらってから考えましょう。

よろしくご理解ください。

回答ありがとうございます。書き方悪くて申し訳ございません。
ご指摘の通り、8%の時は、8%の消費税を納めています。
不足分私の方が負担して収めていた形になってました。
5年も放置していたので完全に私が悪いので、請求に関しては止めておきます。
ありがとうございました。



本投稿は、2020年11月19日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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