消費税課税期間特例選択・変更届出手続できる期間について
2014年6月より事業を始めました。消費税課税事業者届出書の提出を忘れてしまい、2015年に提出しました。
消費税還付を受けるために、消費税課税期間特例選択・変更届出手続を今から提出したいです。
「事業を開始した日の属する期間である場合には、その期間中」とありますが、2014年6月からは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大石一人
まず課税期間特例の選択については、ご自身が調べられた通りですので、事業を開始した期間以外は、過去に遡る事はできないと思われます。
ただこの選択は、消費税還付とは直接関係なく、本来免税業者である者が還付を受けるために提出するのは、課税事業者選択届出書ですが、15年に提出されたのはこのことでしょうか。
だとすれば、これも上記と同様で、事業開始の年以外は、将来の分に関する届出しかできません。
よって、あなたが個人事業者であるとすると、どちらの届出も2014年中に提出しなければ、14年分の適用はない、という事になります。
本投稿は、2015年02月11日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。