間違って購入した品 経費、消費税について
お世話になります。
足場事業主をしております。
早速ですが、先日事故に遭い、トラックの一部が破損したため
部品(バンパー)を購入しましたが、型式を間違っており、再度購入することになりました。
間違って購入した分も経費としてつけれるのでしょうか?
また、来年度から課税事業者となります。
課税事業者届出(基準期間用)、簡易課税届出を希望しているので出さなければと思っていますが
来年度からトラックを購入(現在は元請けからリースで借りているトラックを毎月分割で購入することになりました)
することになった為、簡易の方がいいのか?一般課税の方がいいのか?と悩んでおり、書類提出がまだです。
アドバイス、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
部品(バンパー)を購入しましたが、型式を間違っており、再度購入することになりました。
間違って購入した分も経費としてつけれるのでしょうか?
返品しないのなら、経費になります。
また、来年度から課税事業者となります。
課税事業者届出(基準期間用)、簡易課税届出を希望しているので出さなければと思っていますが
簡易課税については、今年の年度末までに、税務署に到着する必要があります。
来年度からトラックを購入(現在は元請けからリースで借りているトラックを毎月分割で購入することになりました)
することになった為、簡易の方がいいのか?一般課税の方がいいのか?と悩んでおり、書類提出がまだです。
悩みどころです。簡易課税は2年は継続です。
2年単位で得をするか損をするかを予想します。
令和2年で、どちらをとったら得なのかを、仮計算します。
それを参考に、決断します。
難しいですが・・・決断の時です。
早速のご回答ありがとうございます。
バンパーにつきまして、返品不可のようなので経費にしたいと思います。
簡易課税につきまして、余裕を持ってすぐにでも提出できるよう進めて参りたいと思います。
トラック購入につきまして、一般課税の場合だと
リース料は課税仕入れと言う認識で間違いございませんでしょうか?
また、購入すると言うことは減価償却になり、
課税仕入れには含めず一般課税計算の場合だと
消費税がぐんと高くなるという認識で間違いございませんでしょうか?

竹中公剛
トラックについては、
リースで購入する場合には、
リース料(消費税込み)***現金預金***
で、年間の消費税を計算します。
他の方法では、
リース資産(消費税込み)***未払金***
で、資産にあげ
未払金***現金預金***
リース料消費税なし)****リース資産***
で仕訳します。
好きなほうを選んでください。
よって、
トラック購入につきまして、一般課税の場合だと
リース料は課税仕入れと言う認識で間違いございませんでしょうか?・・・a
正しいです。
また、購入すると言うことは減価償却になり、
課税仕入れには含めず一般課税計算の場合だと
ここのところが、意味不明です。
消費税に含めると、自分で言っています。(a)
消費税がぐんと高くなるという認識で間違いございませんでしょうか?
よって、そのようなことはありません。
認識間違いです。
本投稿は、2020年12月12日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。