所得が低い消費税課税事業者の法人成りについて
物販業で売上が年間1000万円を超え、2021年より消費税課税事業者になる予定です。(税務署からお知らせも届いております)
①消費税の支払い時期について
2021年から課税事業者になります。2021年の売上から計算した消費税を、2022年の期限までに支払う(返還する)認識で合っているでしょうか?
②法人成りをして免税事業者を2年間延長しようと考えてます。ですが、所得がマイナスのためデメリットの方が多い認識ですが合っているでしょうか?
以下、令和1年の確定申告済のデータです。
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2019年
売上 35,481,883円
売上原価差し引き後 641,741円
経費 1,574,873円
所得金額 -933,132円
青色申告控除前の所得金額 -933,132円
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お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答
①合っています。
②消費税は所得に完全にリンクしませんので間違っています。
消費税は所得ではなく取引についてかかるもので、原則課税の場合は簡単にいうと課税売上に係る消費税-課税仕入に係る消費税=納税額です。
所得計算には給与や減価償却費など課税仕入に該当しないものも含まれていますので、ご記載のデータでは判断できません。
前田様
ご回答ありがとうございます。
②につきまして、言葉足らずで申し訳ございません。
現在、売上に対し所得が低い(利益率が低い)状態で、下記の2つで迷っております。
(1)年売上1000万円を超えるため法人化する
(2)法人化せず消費税を支払った上で、利益が約500万以上になったら法人化する
消費税免税事業者になるためだけに法人化するのは、利益が低い現状では意味のないことでしょうか?
先の回答の通り、消費税は利益ではなく取引について課せられるものですので、消費税と利益は完全にリンクしないため判断しかねます。
本投稿は、2020年12月17日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。