税理士ドットコム - [消費税]課税事業者から免税事業者への切替えについて - 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出は不要で...
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課税事業者から免税事業者への切替えについて

2018年12月から太陽光発電事業を始め、設備にかかる消費税還付を受けるため、課税事業者を選択しておりました。
今年度から免税事業者への切替えを行う予定でしたが、うっかり届出を忘れてしまいました。
そこで、2021年度は「
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出し、来年度までに課税事業者選択不適用届けを提出することで、今年度から免税とすることは可能でしょうか?
1年間の売上は300万円以下です。

素人の質問でわかり辛い説明ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出は不要です。
課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者となった人が課税事業者をやめようとするときは、原則として「消費税課税事業者選択不適用届出書」を課税事業者をやめようとする年の前年末迄(厳密には税務署が開帳している12月28日まで、年明け1月4日への繰延はありません)に提出する必要がありますので、来年提出した場合は免税事業者となるのは再来年からです。
但し、コロナ特例の要件に合致していれば、今年提出して今年から免税事業者となります。
コロナ特例の要件は、以下の国税庁サイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

素早いご回答、ありがとうございます。
当方の考えでは、昨年末までに不適用届けを提出していれば今年から免税事業者となれていたと思っておりましたが、今年度は消費税を納め、来年から免税事業者となるしか方法がないと言うことでしょうか?

先の回答の通り、コロナ特例に該当しなければ、前年末までに不適用届出書を提出していなければ、今年は課税事業者です。
今年の年末までに不適用届出書を提出すれば、来年から課税事業者でなくなります。

丁寧なご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月14日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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