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従業員から徴収したコーヒー代は消費税課税?

会社でネスレのコーヒーマシンを導入し、定期的にお茶やコーヒーのカプセルを購入しています。カプセルの価格は種類によりますが、一杯あたり75円~216円程度です。
カプセルを購入した際は、厚生費に計上しています。
従業員がネスレのコーヒーメーカーを使う際にはコーヒーメーカーの前に置いてある貯金箱に一杯につき50円を入れることになっています。
貯金箱にたまった現金を金庫に移した時は「雑収入」に計上しますが、
この取引は消費税課税、非課税、不課税のいづれになるのでしょうか?

税理士の回答

1杯50円と定めて提供しているものの対価と考えらますので、消費税の課税取引に該当すると思われます。
宜しくお願いします。

いつもありがとうございます。課税で処理します。

本投稿は、2017年01月18日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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