補償金受け取りの際の消費税の扱いについて
2019年に野立ての太陽光発電所の購入契約をました。2019年11月から売電開始予定でしたが、販売店のミスが重なり2020年7月末からの売電という運びになりました。予定していた電力の販売単価で販売できる期間が2020年4月から20年となる為、販売会社からの申し出で2020年4月から2020年7月の売電が行われるまでの期間の2020年4月から売電出来ていたであろうシミュレーションの売電売り上げ相当額の補償を受けました。この際、受け取った補償金は消費税計算して消費税を支払う必要がありますか?(当方、消費税課税事業者登録の申請をしています。)
税理士の回答
文面を拝見する限りでは逸失利益への補償のようですので、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税不課税と思います。
本投稿は、2021年01月20日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。