太陽光発電事業の借地料は課税?非課税?
太陽光発電事業をするための土地の賃借料は課税取引になるのでしょうか?非課税でしょうか??
太陽光発電装置は、こちらで設置します。更地を借りて、こちらで太陽光発電装置を造成します。
よろしくお願いします。
税理士の回答
国税庁タックスアンサーで以下の通りとなっています。(消費税法6条、別表第一)
主な非課税取引
(1)土地の譲渡及び貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
上記は貸す側の取引についてですが、借りる側も非課税取引となり、ご質問の文面から非課税取引になります。
なお、但し書きにある駐車場などの施設の利用というのは、アスファルトを敷いたり砂利を敷いてロープで区画を区切って所有者自らが駐車場を経営することをイメージしていただければ結構です。
ありがとうございます!非課税だろうと思いながらも確信がもてなくて、、、。とても分かりやすくて助かりました。ありがとうございました!!
本投稿は、2021年01月29日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。